• 厚労省が不妊治療を受ける労働者に対する配慮を求めるリーフレットを作成・公表した
  • 不妊治療は、妊娠・出産まで、あるいは、治療をやめる決断をするまで続くため、「いつ終わるのか」を明らかにすることは困難で、かつ身体的・精神的な負担は大きいが、治療そのものにかかる時間は短い
  • 時間単位有給休暇制度やフレックスタイム制等が、両立しやすくなるとしている

近年の晩婚化等を背景に不妊治療を受ける夫婦が増加しており、働きながら不妊治療を受ける方は増加傾向にあるとして、厚労省が不妊治療を受ける労働者に対する配慮を求めるリーフレットを作成・公表しました。

不妊の治療は、検査によって、不妊の原因となる疾患があるとわかった場合は、原因に応じて薬による治療や手術を行い、医師の指導のもとで妊娠を目指すものですが、これらの治療を行っても妊娠しない場合は、卵子と精子を取り出して体の外で受精させてから子宮内に戻す「体外受精」や「顕微授精」へと進みます。

不妊治療は、妊娠・出産まで、あるいは、治療をやめる決断をするまで続くため、「いつ終わるのか」を明らかにすることは困難です。

また、体外受精、顕微授精を行う場合、投薬、ホルモン値などのチェック、採卵、胚移植など頻繁な通院が必要となりますが、排卵周期に合わせた通院が求められるため、あらかじめ治療の予定を立てることは困難です。また、治療には、連日の注射や痛みを伴う採卵など、身体的・精神的に大きな負担を伴います。

ただし、治療そのものは比較的短時間で済む場合がほとんどですので、次のような対応を行うことにより、仕事との両立がしやすくなると考えられます。

  • 通院に必要な時間だけ休暇を取ることができるよう、年次有給休暇を時間単位で取得できるようにする
  • 不妊治療目的で利用できるフレックスタイム制を導入して、出退勤時刻の調整ができるようにする

リーフレットでは、このほかにも企業独自の取組や規定例なども紹介されていますので、参考にしてはいかがでしょうか。

参考リンク

従業員が希望する妊娠・出産を実現するために~働きながら不妊治療を受ける従業員へのご理解をお願いします~(厚労省HP)

MORI社会保険労務士・行政書士事務所(千葉県千葉市中央区)では、日々生じる従業員に関する問題やちょっとした労働法に関する疑問、他社事例について、気軽に電話やメールで相談できる「労務相談」業務の依頼を受託しています。もちろん両立支援制度に関するご相談、給与計算(年末調整)、労働・社会保険、就業規則、各種許認可業務等も対応します。

toiawase