世界のハローワークからVOL014:ハローワーク足立

一部報道があったように、近年、育児休業の不適切な延長が疑われる事例が問題となっていました。このような問題に対応するため、厚労省は、育児休業の延長に関する適正な運用を図るため、明らかに制度趣旨とは異なる育児休業の延長の申し出があった場合の取り扱いをまとめたリーフレットを公表しました。

では、今回問題になっている「明らかに制度趣旨とは異なる育児休業の延長」とはどのようなケースをいうのでしょうか。リーフレットによれば、育児休業の延長を目的として、保育所などへの入所の意思がないにも関わらず入所を申し込み、その保育所などに入れなかったことを理由とし て育児休業の延長を申し出るというような場合には、育児・介護休業法に基づく育児休業の 制度趣旨に合致しているとは言えず、育児休業の延長の要件を満たさないとされています。

したがって、保育所などの入所申込みを行い、第一次申込みで保育所などの内定を受 けたにもかかわらずこれを辞退し、第二次申込みで落選した事実が付記されているような場合には(付記の有無等実際の運用は、自治体によって異なりま す。)、第一 次申込みの内定辞退にやむを得ない理由がない場合には、育児休業を延長する要件を満たさないため、育児休業の延長の申出ができないとされました。

リーフレットでは、育児休業の申し出の際に、こうした付記がなされた「保育所入所保留通知書」が労働者から提出された場合には、保育所などの内定を辞退した理由を労働者に確認することを求めており、やむを得ない理由がないと判断できる場合には、育児・介護休業法に基づく適正な申出にはあたらないとしています。

このような事例は、本来の趣旨に反することは明らかです。そのため、ハローワークは、育児休業給付金の申請の際に、こうした付記がなされた「保育所入所保留通知書」が提出された場合、保育所などの内定を辞退し た理由を本人に確認することとし、やむを得ない理由がない場合には、育児休業給付金が支給されないことに、事業主も留意する必要があります。

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参考リンク

育児休業の取得は、子どもが1歳になるまでです。