2023年4月1日から、中小企業の月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率が50%になることを受けて、厚生労働省が告知のリーフレットを作成しました。

これにともない、月60時間を超える時間外労働を深夜(22:00~5:00)の時間帯に行わせた場合、深夜割増賃金率25%+時間外割増賃金率50%=75%と、非常に高い割増率になるので、注意が必要です。

一方、法定休日労働との関係では、月60時間の時間外労働時間の算定には、法定休日に行った労働時間は含まれませんが、それ以外の休日に行った時間外労働時間は含まれます。

月60時間を超える法定時間外労働を行った労働者の健康を確保するため引き上げ分の割増賃金の支払の代わりに有給の休暇(代替休暇)を付与することができる制度もありますので、導入を検討することも考えられます。

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参考リンク

中小企業事業主の皆さまへ 2023年4月から月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます