今回の記事をざっくりいうと・・・

  • 東京経営者協会が先日「介護休業に関するアンケート調査」を公表
  • 介護休業の分割取得を既に認めているとする企業が33%に上る

DSC_0076東京経営者協会が先日「介護休業に関するアンケート調査」を公表しました。サンプル数が97件と少ないものの、平成29年1月に施行される改正育児介護休業法対応の参考になると思いますので、今回ご紹介したいと思います。

まず、平成29年改正法により労働者は、対象家族1人につき3回を上限として介護休業の分割取得が可能となりますが、既に分割取得を認めているかどうかについて、その回答では、既に認めているとする企業が33%に上ることがわかりました。

次に、平成29年改正法により介護のための所定労働時間の短縮措置等(いわゆる「選択的措置義務」)が介護休業とは別に、利用開始から3年の間で2回以上の利 用を可能とされます。これについて、選択的措置義務のうち、①所定労働時間の短縮措置、② フレックスタイム制度、③始業・ 終時刻の繰り上げ繰り下げ(時差出勤制度)、④労働者が利用する介護サービス 費用の助成 その他これに準ずる制度のいずれを選択するかについては、①が80.4%と最も多い結果となりました。

これは、すでに選択的措置義務として育児短時間勤務とあわせて介護短時間勤務制度を導入している企業が非常に多いと考えられます。

参考リンク

【ワンポイントデータ】介護休業に関するアンケート結果について(経営者協会HP)

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MORI社会保険労務士・行政書士事務所(千葉県千葉市)では、日々生じる従業員に関する問題や労働法に関する疑問、他社事例について、気軽に電話やメールで相談できる「労務相談」業務の依頼を受託しています。もちろん平成29年度育児改正に関するご相談、給与計算(年末調整)、労働・社会保険、就業規則、各種許認可業務等も対応します。