世界のハローワークからVOL015:ハローワーク新宿

令和2年7月豪雨により、河川の氾濫などにより被害を受けられた事業場においては、事業活動への影響が生じており、被災地以外に所在する事業場においても、鉄道や道路等の途絶から原材料、製品等の流通に支障が生じることも懸念されている状況にあることから、厚生労働省は、労働基準法の一般的な考え方などについてQ&Aを公表しました。そこで、今回は、その中で従業員や企業に対する支援策に関するものをみていくことにしましょう。

今回の被災により、事業の休止などを余儀なくされた場合において、支援策として、雇用保険の雇用保険制度の特別措置が行われることになりました。

雇用保険の特別措置とは、災害救助法の適用地域内に所在地を置く事業所が、災害により事業を休止・廃止したために、一時的に離職した方については、事業再開後の再雇用が予定されている場合であっても、雇用保険の基本手当を受給できるというものです。ただし、受給要件(雇用保険の被保険者期間が 6 か月以上など)を満たす方が対象となります。また、この特別措置を受けた方については、再度離職した際の雇用保険の基本手当の給付日数等に影響する場合があることに留意してください。

一方、今回の豪雨のために休業休業したことに伴い、休業についての手当を支払う場合、事故または災害により施設等が被害を受けたことは「経済上の理由」とはならず、雇用調整助成金の支給対象とはならないとされました。ただし、自然災害の長期化や復旧までに長時間を要する場合等には、交通手段の途絶等により原材料の入手、製品の出荷が困難であることや、事業所等が損壊し修理業者の手配や修理部品の調達が困難となったこと等を理由とし、事業活動の縮小が行われた場合は、「経済上の理由」に該当し雇用調整助成金の対象となる可能性があるとされています。

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参考リンク

令和2年(2020 年)7月豪雨による被害に伴う労働基準法や労働契約法に関するQ&A(厚生労働省HP,PDF)