新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業させられた中小企業の労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった方に対して、当該労働者の申請により、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金が支給されることになりました。

対象者は、令和2年4月1日から9月30日までの間に事業主の指示を受けて休業(休業手当の支払なし)した中小企業の労働者です。

支給額は、休業前の1日当たり平均賃金 × 80% ×(各月の日数(30日または31日)ー就労した又は労働者の事情で休んだ日数)です。

厚労省HPより

給付額の算定対象となる休業前賃金は、月ごとの給与の総支給額(税・社会保険料控除前の基本給と残業手当などの諸手当の合計。ただし、賞与は除きます。)をいいます。休業前賃金日額は、原則として、過去6か月のうち任意の3か月分の賃金を90で除して算定(上限11,000円)します。「休業前」の賃金とは休業を開始した月より前に実際に支払われた賃金を指します。例えば、4月からの休業であれば、3月以前に実際に支払われた賃金が休業前の賃金となります。ただし、雇入れ日と賃金支払い日の関係で休業を開始した月より前に支払われた賃金がない場合は休業を開始した月に支払われた賃金で算定します。

なお、休業当初は休業手当が支払われていたところ、途中から会社の経営状況が極度に悪化し休業手当が支払われなくなった場合、休業手当が支払われなくなった日以降については、事業主の指示により休業しており、休業中に賃金が受けられない労働者であれば、休業手当が支払われない期間について対象となるされています。

お問い合わせはお気軽に。043-245-2288

参考リンク

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(厚労省HP)