今回の記事、ざっくり言うと・・・

  • 平成27年6月より、健康保険・厚生年金保険の「新規適用届」と「事業所関係変更(訂正)届」の様式が変更された

image117平成27年6月より届出事項の追加にともない、次の様式が変更になりました。

  • 新規適用届
  • 事業所関係変更(訂正)届

具体的には、新規適用届については、次の届出事項が追加されます。

  • 個人・法人等区分
  • 会社法人等番号
  • 本・支店区分
  • 内・外国区分

会社法人等番号は、商業登記簿謄本の表紙左上に記載されています。マイナンバー制度が実施された後は、法人番号を記載するものと思われます。

また、事業所関係変更(訂正)届についても、新規適用届に追加された事項が追加されています。

なお、事業主(代表者)が変更となった場合、これまでは届書に「変更前事業主」と「変更後事業主」両名の署名が必要でしたが、平成27年6月より、変更後の事業主(代表者)が変更前後の事業主(代表者)の氏名、住所及び変更年月日を記入する取り扱いに改められることになりました。

 

■関連リンク

新規適用届の様式が変わります。(日本年金機構HP)

事業所関係変更(訂正)届の様式が変わります。(日本年金機構HP)

 

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