世界の年金事務所からVOL11:池袋年金事務所

健康保険制度における被保険者証等が、健康保険則の改正により、保険者が支障がないと認めるときは、保険者から被保険者に対して被保険者証等を直接交付すること等が可能となります。現在は保険者から事業主に送付し、事業主から被保険者に交付すること等が義務付けられていますが、テレワークの普及等に対応した柔軟な事務手続を可能とするためです。

改正の内容は次の通りです。

  1. 被保険者証の交付について、保険者が支障がないと認めるときは、保険者が被保険者に直接送付することができることとする。
  2. 被保険者証の情報を訂正した場合における被保険者証の返付について、保険者が支障がないと認めるときは、事業主を経由することを要しないこととする。
  3. 被保険者証の再交付について、保険者が支障がないと認めるときは、事業主を経由することを要しないこととする。
  4. 被保険者証の検認又は更新等を行った場合における被保険者証の交付について、保険者が支障がないと認めるときは、保険者が被保険者に直接送付することができることとする。
  5. 高齢受給者証、特定疾病療養受療証、限度額適用認定証及び限度額適用・標準負担額減額認定証の交付方法等について、①~④に準じた改正を行う。
  6. その他所要の改正を行う。

なお、今回の改正では「送付することができる」とされたことから、直接交付してもらうためには何等かのステップが必要になると思われます。詳細がわかりましたら、取り上げる予定です。

この改正は令和3年10月1日から施行されます。

お問い合わせはお気軽に。043-245-2288

参考リンク

健康保険法施行規則及び船員保険法施行規則の一部を改正する省令の施行について(令和3年8月13日保発0813第1号((厚生労働省HP)