新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金については、臨時的な取扱いとして、療養担当者意見欄(申請書4ページ目)の証明の添付を不要としておりましたが、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が廃止されたことを踏まえて、当該臨時的な取扱いを終了することとされました。

これにより、申請期間(療養のため休んだ期間)の初日が令和5年5月8日以降の傷病手当金の支給申請については、他の傷病による支給申請と同様に、傷病手当金支給申請書の療養担当者意見欄(申請書4ページ目)に医師の証明が必要となります。

このように、傷病手当金についても、新型コロナに関する特例措置が廃止され、原則通り、療養担当者意見欄の証明が必要になります。新型コロナに感染した場合も発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いことから、発症日を0日目として5日間は外出を控えることとされていますが、症状が軽ければ、傷病手当金を申請しないケースが多くなると思われます。

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参考リンク

自動車運転者の労働時間等の改善のための基準の一部改正による改正後の解釈等について(令和5年3月31日基発0331第49号)(厚生労働省HP、PDF)