今日の記事、ざっくり言うと・・・

  • 6月29日の参議院本会議で、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案(働き方改革推進法)が可決された
  • 使用者は、三六協定で定めるところにより、一箇月45時間及び一年360時間の限度時間を超えない時間に限り労働時間を延長して労働させることができることなどの改正内容を含む

世界の労働基準監督署からVOL010:柏労働基準監督署

6月29日の参議院本会議で、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案(働き方改革推進法)について、厚生労働委員長から、委員会における審査の経過と結果について報告があり、可決されました。

改めて説明すると、働き方改革推進法は、労働者がそれぞれの事情に応じた多様な働き方を選択できる社会を実現する働き方改革を推進するためのものであり、その主な内容は次のとおりです。

  1. 国は、労働に関する施策の総合的な推進に関する基本的な方針を定めなければならない。
  2. 使用者は、三六協定で定めるところにより、一箇月45時間及び一年360時間の限度時間を超えない時間に限り労働時間を延長して労働させることができる。当該協定により臨時的に限度時間を超えて時間外労働等をさせる場合であっても、一箇月100時間未満であること等一定の要件を満たすものとしなければならない。これに違反した使用者には所要の罰則を科すものとする。
  3. 中小事業主に対する一箇月について60時間を超える時間外労働に対する通常の労働時間の賃金の計算額の5割以上の率で計算した割増賃金の支払義務の適用猶予に係る規定を廃止する。
  4. 使用者は、一定の労働者に対し年五日の年次有給休暇を時季指定し、与えなければならない。
  5. 職務の内容が明確で、年収が基準年間平均給与額の3倍の額を相当程度上回る者(対象労働者)を使用者が本人の同意の下、健康確保措置等を講じ、労使委員会の決議等法令に定める手続を経て、高度の専門的知識を必要とする等の業務に就かせたときは、労働基準法第四章で定める労働時間、休憩、休日及び深夜の割増賃金に関する規定は適用しない。
  6. 勤務間インターバルの努力義務の創設や、産業医・産業保健機能の強化等を行う。
  7. 短時間労働者、有期雇用労働者及び派遣労働者について、不合理な待遇や差別的取扱いの禁止等に係る規定を整備するとともに、通常の労働者との間の待遇の相違の内容、理由等を説明することを事業主に義務付けるほか、行政による裁判外紛争解決手続の整備等を行う。
  8. 一部を除き、平成31年4月1日から施行する。

なお、衆議院において、5の対象労働者に係る同意の撤回に関する手続を労使委員会の決議事項とすることなどの修正が行われました。

参考リンク

議案情報(参議院HP)

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