すべての都道府県で地域別最低賃金の答申が行われました。これは、7月22日に厚生労働大臣の諮問機関である中央最低賃金審議会が示した「令和2年度地域別最低賃金額改定の目安について(答申)」などを参考として、各地方最低賃金審議会で調査・審議した結果を取りまとめたものです。

答申された改定額は、都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続を経た上で、都道府県労働局長の決定により、10月1日から10月上旬までの間に順次発効される予定です。

最低賃金の引上げを行ったのは40県で、1円~3円の引上げ(引上げ額が1円は17県、2円は14県、3円は9県)でした。改定後の全国加重平均額は902円(昨年度901円)となり、最高額(1,013円)と最低額(792円)の金額差は、221円(昨年度は223円)、最高額に対する最低額の比率は、78.2%(昨年度は78.0%)でした。

南関東5県の改定状況は次の通りです。

茨城県  851円(+2円)発効日 2020年 10月1日
埼玉県  928円(+2円 )発効日 2020年 10月1日
千葉県  925円(+2円)発効日 2020年 10月1日
東京都  1,013円(+-0円 )
神奈川県 1,012円(+1円 )発効日 2020年 10月1日

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参考リンク

すべての都道府県で地域別最低賃金の答申がなされました(厚生労働省HP)