世界の労働基準監督署からVOL019:水戸労働基準監督署

労働者が事業主を異にする複数の事業場で労働する場合における法第 38 条第1項の解釈及び運用が通達されました。

通達では、労働時間が通算される場合として、労働者が、事業主を異にする複数の事業場において、「労働基準法に定められた労働時間規制が適用される労働者」に該当する場合とされました。したがって、次のいずれかに該当する場合は、その時間は通算されないことになります。

  1. 法が適用されない場合
    • フリーランス、独立、起業、共同経営、アドバイザー、コンサルタント、顧問、理事、監事等
  2. 法は適用されるが労働時間規制が適用されない場合(農業・畜産業・養蚕業・水産業、管理監督者・機密事務取扱者、監視・断続的労働者、高度プロフェッショナル制度)

次に、労働時間が通算される場合について、みていくことにしましょう。

法定労働時間については、その適用において自らの事業場における労働時間及び他の使用者の事業場における労働時間が通算されます。

一方、時間外労働と休日労働の合計で単月 100 時間未満、複数月平均 80 時間以内の要件については、その適用において自らの事業場における労働時間および他の使用者の事業場における労働時間が通算されます。また、時間外労働の上限規制が適用除外または適用猶予される業務・事業についても、法定労働時間についてはその適用において自らの事業場における労働時間及び他の使用者の事業場における労働時間が通算されることになります。

次に、通算されない規定についてですが、時間外労働36 協定により延長できる時間の限度時間、36協定に特別条項を設ける場合の1年についての延長時間の上限については、個々の事業場における 36協定の内容を規制するものであり、それぞれの事業場における延長時間を定めることとなります。また、36協定において定める延長時間が事業場ごとの時間で定められていることから、それぞれの事業場における時間外労働が36協定に定めた延長時間の範囲内であるか否かについては、自らの事業場における労働時間と他の使用者の事業場における労働時間とは通算されません。

なお、休憩、休日、年次有給休暇については、その適用において自らの事業場における労働時間及び他の使用者の事業場における労働時間は通算されません。

このほかも、通達では副業・兼業の確認方法や簡便な労働時間管理の方法等について詳細が示されています。

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参考リンク

副業・兼業の場合における労働時間管理に係る労働基準法第38条第1項の解釈等について(令和2年9月1日基発0901第3号、厚生労働省HP)