以前に育児・介護休業法の改正法が成立したことを取り上げましたが、労働政策審議会では、早くも法改正にもとづく省令の改正に関する審議が始まりました。

HPで公開された資料によれば、改正法のうち、いわゆる出生時育児休業を含む改正法は「公布日から起算して1年6か月を超えない範囲内において政令で定める日」とされていましたが、その施行日が令和4年10月1日を予定していることが明らかになりました。

また、省令事項についても、案が提示されています。まず、令和4年4月1日から施行される妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別周知・意向確認のための措置に関する事項のうち、事業主が労働者に対して行う個別の制度周知の内容は、次に掲げるものが検討されています。

  • 育児休業に関する制度
  • 育児休業申出の申出先
  • 育児休業給付に関すること
  • 労働者が育児休業期間について負担すべき社会保険料の取扱い

また、事業主が労働者に対して行う個別の制度周知・意向確認は、次のいずれかの方法によって行うものとなる見込みです(③及び④は労働者が希望する場合に限る。)。

  • 面談による方法
  • 書面を交付する方法
  • ファクシミリを利用して送信する方法
  • 電子メール等の送信の方法

次に、育児休業の申出が円滑に行われるようにするための雇用環境の整備に関する措置に関する事項については、「雇用する労働者に対する育児休業に係る研修の実施」、「育児休業に関する相談体制の整備」の他に、次に掲げるものとなることが、案として示されました。

  • 雇用する労働者の育児休業の取得に関する事例の収集及び当該事例の提供
  • 雇用する労働者に対する育児休業に関する制度及び育児休業の取得の促進に関する方針の周知

審議会の資料では、令和4年10月1日施行予定の改正法の内容にかんする省令の案も示されています。そのうち出生時育児休業の申出期限については、労使協定で定めることにより、原則2週間前までとする出生時育児休業の申出期限を現行の育児休業と同様に1か月前までとしてよいこととされますが、職場環境の整備等の措置は次の3つとなる見込みです。

① 次に掲げる措置のうち、二以上の措置を講ずること。

  • 雇用する労働者に対する育児休業に係る研修の実施
  • 育児休業に関する相談体制の整備
  • 雇用する労働者の育児休業の取得に関する事例の収集及び当該事例の提供
  • 雇用する労働者に対する育児休業に関する制度及び育児休業の取得の促進に関する方針の周知
  • 育児休業申出をした労働者の育児休業の取得が円滑に行われるようにするための業務の配分又は人員の配置に係る必要な措置

② 育児休業の取得に関する定量的な目標を設定し、育児休業の取得の促進に関する方針を周知すること。

③ 育児休業申出に係る当該労働者の意向を確認するための措置を講じた上で、その意向を把握するための取組を行うこと。

上記の内容は現時点ではあくまでも案ですが、今後の議論の方向性を伺うことができます。

お問い合わせはお気軽に。043-245-2288

参考リンク

第39回労働政策審議会雇用環境・均等分科会(厚生労働省HP)