出産一時金の引上げを内容とする健康保険法施行規則の改正のため、現在パブリックコメントが募集されています。

健康保険の被保険者又は被扶養者が出産したときは、出産育児一時金等を支給しているところ、その支給額については、出産費用等の状況を踏まえて弾力的な改定を実施するため、政令において規定されています。

そして、今回その支給額を引き上げることとし、以下の改正を目指しています。

  • 出産育児一時金等の支給額については、40.8万円(産科医療補償制度加算の対象となる出産については40.8万円に3万円を超えない範囲の金額を加算した額)とされている。
  • 今般、出産育児一時金の額は、令和4年度の全施設の出産費用の平均額の推計等を勘案し、令和5年4月から全国一律で50万円に引き上げるべきとされたことを踏まえ、現行の40.8万円から48.8万円に引き上げる。

上記の改正により、産科医療補償制度の加算対象となる出産に係る出産育児一時金の支給額は、現行40.8万円+加算額1.2万円=総額42万円のところ、改正後は48.8万円+加算額1.2万円=総額50万円となります。

お問い合わせはお気軽に。043-245-2288

参考リンク

健康保険法施行令等の一部を改正する政令案に関する御意見の募集について(e-govのHP)