令和5年4月1日出産分から、出産育児一時金が50万円(産科医療補償制度に加入されていない医療機関等で出産された場合や妊娠週数22週未満で出産された場合の出産育児一時金は48.8万円)に引き上げられることが、協会けんぽのホームページ上で告知されています。

健康保険でいう出産とは、妊娠85日(4ヶ月)以後の生産(早産)、死産(流産)、人工妊娠中絶を言います。また、正常な出産、経済上の理由による人工妊娠中絶は、健康保険による診療(療養の給付)の対象からは除かれますが、出産育児一時金の対象にはなります。

被保険者が、被保険者の資格を失ってから6ヶ月以内に出産された場合にも、被保険者期間が継続して1年以上ある場合には、出産育児一時金が支給されます。

また、被保険者が、妊娠中(85日以後)、業務上又は通勤災害の影響で早産したような場合、労災保険で補償を受けたとしても、出産育児一時金は支給されます。

出産育児一時金は、実際には「直接支払制度」で給付されることが多いです。直接支払制度は、協会けんぽから医療機関等に対して出産育児一時金を直接支払う制度のことです。この制度を利用すると、被保険者が医療機関等へまとめて支払う出産費用の負担の軽減を図ることができます。もちろん、出産にかかった費用が出産育児一時金の支給額を超える場合には、その超えた額を医療機関等へ支払う必要があります。

直接支払制度を利用する場合には、出産を予定されている医療機関等へ被保険者証を提示し、退院するまでの間に「直接支払制度の利用に合意する文書」の内容に同意するようにしてください。

なお、出産にかかった費用が、出産育児一時金の支給額の範囲内であった場合は、出産後、その差額を協会けんぽへ請求することができます。

お問い合わせはお気軽に。043-245-2288

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