派遣労働者の待遇決定方法として労使協定方式を選択している事業所について、その内容を調査した結果が公表されました。

まず、派遣労働者の待遇決定方式については、労使協定方式を選択している事業所が88.6%で、約9割が派遣先均等・均衡方式ではなく、労使協定方式を選択していることがわかりました。この傾向は従前から変化はありません。

また、「能力・経験調整指数の選択状況」については、0年が94.7%とほとんどの事業所が選択していました。ついで10年が75.7%、3年が70.3%、5年が50.0%となっており、多くの派遣会社の賃金表が0年、3年、10年で作成されていることがうかがえる結果となりました。

地域指数については都道府県を使用している派遣会社が75.9%でした。公共職業安定所の指数を使う場合、利用できる地域が狭すぎるため、利用が少ないのだと思われます。

次に「通勤手当」の支給方法についてみると、実費支給が86.3に上っており、実費支給がスタンダートになったといえるでしょう。

退職金の支給状況については、対応が会社によって分かれているので注目です。最も多いのは「退職金前払いの方法/合算」による方法で56.4%で過半数となっていますが、「退職金制度の方法」による方法も28.3%で、4社に1社採用していました。退職金への対応は、前払い方式が多くなってはいますが、退職金制度を設ける方法も検討の余地があると言えそうです。

以上では賃金・手当・賞与、通勤手当、退職金についてみてきました。派遣会社ではすでに労使協定を締結しているケースがほとんどだと思いますが、これから新たに許可を取得する企業や制度の見直しを検討している派遣会社には参考になるものといえるでしょう。

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参考リンク

労使協定書の賃金等の記載状況について(一部事業所の集計結果(令和4年度))(厚生労働省HP)