人事院が、令和元年10月1日現在における民間企業の労働時間、休業・休暇、福利厚生、災害補償法定外給付及び退職管理等の諸制度を調査結果を公表しました。

ここでは、勤務間インターバル制度についてみていくことにしましょう。

「勤務間インターバル」とは、勤務終了後、一定時間以上の「休息時間」を設けることで、働く方の生活時間や睡眠時間を確保するものです。2018年6月29日に「労働時間等設定改善法」が改正され、前日の終業時刻から翌日の始業時刻の間に一定時間の休息を確保することが事業主の努力義務として規定されています。国も助成金などを整備して積極的に導入を呼び掛けている制度ですが、実態はどうなのでしょうか。

本調査によれば、勤務間インターバル制度について、「制度あり」とした企業の割合は7.6%と、普及は進んでいるとはいえないのが実情のようです。同制度がある企業について、インターバル時間数をみると、「8時間以上9時間未満」としている企業の割合が23.5%と最も多く、平均時間数は9.7時間でした。

一方、同制度がない企業について、導入していない理由をみると、「退勤と出勤の間にインターバルが既に確保されている」ことを挙げる企業の割合が52.9%と最も多く、また、同制度の導入予定について「予定なし」とした企業の割合は66.9%となっており、普及が急速に進むということは、考えにくい現状といえます。

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参考リンク

人事院「令和元年民間企業の勤務条件制度等調査」(人事院HP、PDF)