今日の記事、ざっくり言うと…

  • 職場意識改善助成金に勤務間インターバル導入コースが創設
  • 労働時間等の設定の改善を図り、過重労働の防止及び長時間労働の抑制に向け勤務間インターバルの導入に取り組んだ際に、その実施に要した費用の一部を助成する

世界のハローワークからVOL012:ハローワーク松戸

「職場意識改善助成金」に「勤務間インターバル導入コース」が創設されました。

本助成金は、労働時間等の設定の改善を図り、過重労働の防止及び長時間労働の抑制に向け勤務間インターバルの導入に取り組んだ際に、その実施に要した費用の一部を助成するものです。

本助成金でいう「勤務間インターバル」とは、休息時間数を問わず、就業規則等において「終業から次の始業までの休息時間を確保することを定めているもの」を指します。なお、就業規則等において、○時以降の残業を禁止、○時以前の始業を禁止とするなどの定めのみの場合には、勤務間インターバルを導入していないものとされています。

支給対象となる取組は、次のいずれかの「成果目標」の達成を目指して実施することとされています。

  1. 新規導入:勤務間インターバルを導入していない事業場において、事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象として、休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを新たに導入する
  2. 適用範囲の拡大:既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、対象となる労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下であるものについて、対象となる労働者の範囲を拡大し、当該事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象とすること
  3. 時間延長:既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場において、当該事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象として、当該休息時間数を2時間以上延長して休息時間数を9時間以上とすること

本助成金の支給額は、取組の実施に要した経費の一部を、成果目標の達成状況に応じて支給します。すなわち、事業の実施に要した経費のうち、謝金、旅費、借損料、会議費、雑役務費、印刷製本費、備品費、機械装置等購入費及び委託費を助成対象の経費とし、その合計額に補助率(3/4)を乗じた額を助成します。

ただし、①休息時間数、②「新規導入」に該当する取組があるかどうか、③「新規導入」に該当する取組がなく、「適用範囲の拡大」又は「時間延長」に該当する取組があるかどうかによって、20万円から50万円の上限額が設定されています。

支給対象となる事業主は、次のいずれにも該当する事業主です。

  1. 労働者災害補償保険の適用事業主であること
  2. 中小企業の事業主であること
  3. 次のいずれかに該当する事業場を有する事業主であること
    • 勤務間インターバルを導入していない事業場
    • 既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、対象となる労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下である事業場
    • 既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場
  4. 労働時間等の設定の改善を目的とした労働時間の上限設定に積極的に取り組む意欲があり、かつ成果が期待できる事業主であること

申請の受付は平成29年12月15日(金)までです。なお、支給対象事業主数は国の予算額に制約されるため、12月15日以前に受付を締め切る場合があります。

参考リンク

職場意識改善助成金(勤務間インターバル導入コース)(厚生労働省HP)

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