医師の働き方については、他職種と比較しても抜きん出た長時間労働の実態があることから、健康への影響や過労死の懸念、仕事と生活の調和への関心の高まり、女性医師割合の上昇等も踏まえ、改革を進める必要があるとの基本認識から、平成31年に医師の時間外労働規制の具体的な在り方、労働時間の短縮策等についてとりまとめられました。

そのなかで、時間外労働の上限規制についても議論が行われ、下図のように大きく3つ(細かくは5つ)の種類の規制に分けらて、2024年から施行されることになっています。

第1には、診療従事勤務医の時間外労働の上限水準として、脳・心臓疾患の労災認定基準を考慮したA水準です。A水準は、いわゆる特別条項において、月100時間未満(ただし面接指導等を行った場合には例外あり)、年960時間以下の時間外労働を三六協定で定めることができます。政府は、なるべく多くがA水準の者のみの医療機関となるようにするために取組、支援策等を実施するとしています。

第2には、地域医療提供体制の確保の観点(①2024年時点ではまだ約1万人の需給ギャップが存在し、さらに医師偏在解消の目標は2036年、②医療計画に基づき改革に取り組む必要性、③医療ニーズへの影響に配慮した段階的改革の必要性)から、やむを得ずA水準を超えざるを得ない場合を想定し、地域医療確保暫定特例水準(B水準)が設定されました。B水準では、年間の時間外労働の上限時間が1860時間になりますが、連続勤務時間は、労働基準法上の宿日直許可を受けている場合を除き、28時間までとするとともに、勤務間インターバルについては、当直・当直明けの日を除き、24 時間の中で、通常の日勤後の次の勤務までに9時間のインターバルを確保することとされました。また、当直明けの日(宿日直許可がない場合)については、連続勤務時間制限を28 時間とした上で、勤務間インターバルについては、通常の日勤と同様、9時間のインターバルを確保することとされました。

また、大学病院等の常勤勤務医の一定数は、主たる勤務先における時間外・休日労働は年960時間以内であるが、副業・兼業先での労働時間を通算すると、時間外・休日労働が年960時間を超過している実態が示されたことから、副業・兼業先での労働時間と通算して時間外・休日労働の上限を年1,860時間とする水準(以下「連携B水準」という。)を設けることとされました。連続勤務時間制限等はB水準と同じです。なお、連携Bの場合は、個々の医療機関における時間外・休日労働の上限は年960時間以下である必要があります。

第3に、①臨床研修医・専門研修中の医師の研鑽意欲に応えて一定期間集中的に知識・手技を身につけられるようにすること、②高度な技能を有する医師を育成する必要がある分野において新しい診断・治療法の活用・普及等が図られるようにすること、が必要であり、集中的技能向上水準(C-1水準(①に対応)とC-2水準(②に対応))が設定されました。Cー1、C-2水準では、年間の時間外労働の上限時間が1860時間になりますが、連続勤務時間制限28時間・勤務間インターバル9時間の確保・代償休息のセットが義務づけられています。また、臨床研修医については、連続勤務時間制限及び勤務間インターバルを徹底することとし、連続勤務時間制限務間インターバル9時間を必ず確保すること、また、24 時間の連続勤務が必要な場合は勤務間インターバルも24時間確保すること等、連続勤務時間制限を強化して徹底するものとされています。

以上のように令和6年4月の医師に対する時間外労働の上限規制の適用開始されます。そして、政府は、令和17年度末の連携B・B水準の廃止を目標としており、医療機関に対して、まずは医師労働時間短縮計画(以下「計画」という。)を作成し、同計画に沿って、医療機関の管理者のリーダーシップの下、医療機関全体として医師の働き方改革を進めていくことを求めています。これは、医師の長時間労働の背景には、個々の医療機関における業務・組織のマネジメントの課題のみならず、医師の需給や偏在、医師の養成の在り方、地域医療提供体制における機能分化・連携が不十分な地域の存在、医療・介護連携や国民の医療のかかり方等における様々な課題が絡み合って存在しているが、その中での医療機関の役割と取組を明確にし、医療機関内でできることは最大限取り組んでいくという観点からも、計画の作成が不可欠であるという認識によるものです。

そして、厚労省はこの計画の作成にあたって参考となる内容をガイドラインにまとめ、先日公開しています。今回はその内容までに触れることはできませんが、このガイドラインについても、また機会をみつけて取り上げたいと思います。

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参考リンク

医療従事者の勤務環境の改善について(厚生労働省HP)