世界の労働基準監督署からVOL013:向島労働基準監督署

中小企業でも三六協定の協定期間が令和2年(2020年)4月1日以後は新様式での届出となることにともない、今回、千葉労働局がリーフレットを作成しました。

リーフレットでは、キャラクターの対話形式でポイントをコンパクトにまとめています。たとえば、今回の変更された内容について「追加されたのは、協定時間数にかかわらず、1箇月100時間未満、かつ2〜6箇月平均で80時間を超過しないことを認めるチェック欄です。変更されたのは、①上限時間数については法定労働時間を超える時間での記載が必須になった、②起算日は1年の起算日のみ記載することになった点などです」と具体的に説明しており、参考になります。

また、適用猶予業種についても、建設業については「『様式第9号の4』を使ってください。内容は、これまでの『様式第9号』と同じ」とか、 「運送業や医療機関については事業ではなく「自動車運転の業務」、「医師」と職種で猶予されているので、それ以外の職種については「様式第9号」で協定する必要があります。 一方、猶予されている職種については「様式第9号の4」でも構いません。 ですから、運送業や医療機関等では、全職種分を「様式第9号」にまとめるか、「様式第9号」、「様式第9号の4」の 2通の協定届を提出してください」というように間違えそうなポイントを丁寧に解説されていますので、作成前に十分確認しておくとよいでしょう。

お問い合わせはお気軽に。043-245-2288

参考リンク

重要:36協定の届出様式が変わります!これまでの様式では受理できなくなります(千葉労働局HP)