image142千葉市には、男性の育児休業取得を促進するため、市内の中小企業等に勤務する男性と、その事業主に対して奨励金を支給する制度があるのをご存知でしょうか。

そして今回、今年の4月に遡って一部の支給要件の見直しが行われたので、今回は変更後の制度を紹介しましょう。

まず、支給額は、次のとおりです。

労働者にも支給されるというのがユニークですね。

  1. 10 日以上育児休業を取得した男性労働者に対して5 万円
  2. 1の労働者を雇用する事業主に対して(1 人につき)20 万円

なお、常用雇用労働者100人ごとに育児休業取得者1人までとされています。つまり、雇用者100人以下の事業所で 1人まで、200人以下で 2人まで、300人以下で 3人までです。

奨励金の支給対象事業主は、次のすべてに該当する事業主です。

  1. 常時雇用する労働者が300人以下の企業、法人等であること
  2. 千葉市内に事業所を有すること
  3. 雇用保険の適用事業主であること
  4. 就業規則等により育児休業制度を設けていること
  5. 市やマスメディアの取材等広報に協力すること←(!)
  6. 市税の未納付がないこと
  7. 男性の育児休業取得者を雇用していること

また、支給対象となる男性の育児休業取得者は、次のすべてに該当する男性労働者です。育児休業の日数については「勤務を要しない日を除いて」とされていることや、「連続する」といってところに注意が必要です。

  1. 千葉市在住の男性労働者であること
  2. 千葉市内の事業所に勤務する男性労働者が、平成26年4月1日以降、その養育する3歳未満の子に対して勤務を要しない日を除いて連続する10日以上の育児休業を取得し、職場復帰後1か月以上勤務したこと
  3. 市やマスメディアの取材等広報に協力するよう努めること←(前同)
  4. 市税の未納付がないこと

本奨励金の支給を受けようとする事業主および対象労働者は、対象労働者が職場復帰した日から起算して3か月以内または当該年度の3月31日のいずれか早い日までに必要書類とあわせて申請するものとされています。

市やマスメディアの取材等公法に協力する(努力)義務が課せられているあたりは、市の施策ならではという感じがします。ハローワーク管轄の助成金では考えられないですね。

さて、当事務所でも本奨励金の受給手続きの支援を承っています。具体的には次の業務が受託可能です。また、次の業務をご依頼いただいた場合、支給申請にかかる支援業務については無料で承ります。業務のお見積り等については、下の問い合わせ先よりどうぞ。

  1. 就業規則の作成業務(改定を含む。)
  2. 育児(介護)休業規程の作成業務(同上)
  3. 雇用保険の成立手続き
  4. 育児休業にかかる育児休業決定通知書等の書式一式作成

MORI社会保険労務士・行政書士事務所では、日々生じる従業員に関する問題やちょっとした労働法に関する疑問、他社事例について、気軽に電話やメールで相談できる「労務相談」業務の依頼を受託しています。もちろん社会保険、給与計算(年末調整)、就業規則、各種許認可業務等も対応します。ぜひお問い合わせください。

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