image064個人住民税の特別徴収とは、会社が所得税の源泉徴収と同じように、従業員に代わって給与から個人住民税を控除して納付する制度です。会社は、特別徴収義務者として、すべての従業員の給与計算において、個人住民税を特別徴収するものとされています(地方税法321条の4)。

しかし、千葉県では、特別徴収が行われているのは、給与所得者の概ね7割程度の実施にとどまっています。こうしたことから、法令遵守、納税者の利便性向上、滞納発生の抑制のため、千葉県・県内市町村は、平成28年度から特別徴収の県内一斉指定を行うため、連携して取組むことについて合意されました。

具体的な取組みについては、平成26、27年度については、ホームページ、チラシ等により制度周知を行うとともに、平成27年度に特別徴収を行っていない事業者に対し、個別に予告通知を送付するとされています。

したがって、平成28年度以降特別徴収をおこなっていない事業所については、個別に指導が行われると思われます(ある県では、普通徴収の従業員がいる会社へ文書が送付され、特別徴収を行っていない理由等の回答を求めるものがありました)。

■関連リンク
個人住民税特別徴収の県内一斉指定の実施について(千葉県HP)