• 今回の記事、ざっくり言うと・・・
  • 協会けんぽが来年以降のマイナンバーの取扱いについて公表
  • 協会けんぽは、平成29年1月から各種申請書にマイナンバー欄が追加される
  • 平成29年7月から、高額療養費などの給付申請において、非課税証明書等の証明書の添付が必要となる場合に、本人からの申し出によりマイナンバーを利用して添付書類の省略を可能となる予定

協会けんぽが来年以降のマイナンバーの取扱いについて公表しました。

協会けんぽは、平成29年1月から各種申請書にマイナンバー欄を追加するとしています。また、平成29年7月からは、他の医療保険者や行政機関等との情報連携を開始する予定です。

しかし、今回従業員やそのご家族のマイナンバーを提出する必要はありません。 加入者のマイナンバーは、原則として、日本年金機構や住民基本台帳ネットワークから収集を行うためです。

平成29年7月から、高額療養費などの給付申請において、非課税証明書等の証明書の添付が必要となる場合に、本人からの申し出によりマイナンバーを利用して添付書類の省略を可能となる予定です。

申請書にマイナンバーを記入することにより、添付書類の省略が可能となる予定の申請は次のとおりです。

  • 高額療養費の申請
  • 高額介護合算療養費の申請
  • 基準収入額適用の申請
  • 食事及び生活療養標準負担額の減額申請
  • 限度額適用・標準負担額減額認定証の申請

また、平成29年7月以降、他の医療保険者等から加入者情報等の照会があった場合に、国が準備している情報提供ネットワークシステムを通じて対応を行うとされています。

平成28年12月末までの間は、引き続き、申請書や住民票については、マイナンバーが記載されていない様式で提出しなければなりません。また、平成29年1月以降、任意継続被保険者の方が被扶養者の届出をする際には、被扶養者のマイナンバーの届出が必要となりますので、申請書への記入をする必要があります。

なお、被保険者の方は、保険証の記号番号を記入した場合には、マイナンバーの記入は不要とされています。

参考リンク

協会けんぽにおけるマイナンバーの取扱いについて(協会けんぽHP)

MORI社会保険労務士・行政書士事務所(千葉県千葉市)では、日々生じる従業員に関する問題やちょっとした労働法に関する疑問、他社事例について、気軽に電話やメールで相談できる「労務相談」業務の依頼を受託しています。もちろん社会保険に関するご相談、給与計算、労働・社会保険、就業規則、各種許認可業務等も対応します。

toiawase