image146昨年成立・公布されたいわゆる番号法(マイナンバー法)に基づき、いよいよ来年10月から個人番号(マイナンバー)の通知が始まります。ちなみに左のイメージのうさぎはマイナちゃんと言うそうです。

これに先立ち、厚生労働省のホームページ内にも制度の周知のためのページが公開されています。そこで今回は、そこで公開されているリーフレットなどを元に、マイナンバー制度について簡単に紹介していきましょう。

そもそも社会保障・税番号(マイナンバー)制度とは、国民一人ひとりにマイナンバーを配付し、その番号によって複数の行政機関に存在する個人の情報を正確に連携させるための新しい「社会基盤」とされているものです。

制度導入までの流れは、まず上述のとおり平成27年10月以降順次本人に「氏名、住所、生年月日、性別、個人番号」が記載された「通知カード」が届き、平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続で「個人番号」を使うことになります。

個人番号については、マイナンバー法に規定する場合を除き、他人に提供を求めることが禁止されています。また、番号法に基づいて個人番号の提供を受ける場合は、「個人番号カード」の提示を受けるなど、本人確認を行うことが求められます。

この「個人番号カード」とは、表面に氏名、住所、生年月日、性別と顔写真、裏面に個人番号が記載されたICチップ付きカードで、平成28年1月以降、通知カードと共に送付される申請書を市町村に提出することにより交付されます(その際、通知カードを返納します。)。一般的に身分証として利用できるものとされています。

このように、会社は、今後従業員から個人情報カードの提供を求め、マイナンバーを取得することやその管理などの対応が必要となります。また、社会保険手続きを社労士に委託している場合、個人情報の管理方法についても確認する必要が生じることになるでしょう(なので当事務所は最低限SRPを取得したのですが)。

■関連リンク

社会保障・税番号(マイナンバー)制度が導入されます(社会保険の手続きも変わります!)(厚生労働省HP)

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