今回の記事、ざっくり言うと・・・

  • 延べ1,961件のうち 58.7%が、労働条件通知書等を交付されていないと回答
  • 48.2%(人ベースでは60.5%)が労働条件等で何らかのトラブルがあったと回答

image108厚生労働省が大学生、大学院生、短大生、専門学校生に対し、アルバイトに関する意識等調査を行い、その結果を公表しました。

対象者1,000人が経験したアルバイトの業種等は、コンビニエンスストア(15.5%)、学習塾(個別指導)(14.5%)、スーパーマーケット(11.4%)、居酒屋(11.3%)の順で、延べ1,961件のうち 58.7%が、労働条件通知書等を交付されていないと回答したという結果となりました。また、労働条件について、学生が口頭でも具体的な説明を受けた記憶がないアルバイトが19.1%であったとされています。

労働基準法第15 条では、使用者は労働契約の締結に際し、労働者に対して、賃金、労働時間その他の労働条件(労働契約の期間に関する事項、就業の場所及び従事すべき業務に関する事項、所定労働時間を超える労働の有無に関する事項など)を書面により明示しなければならないとされており、厚生労働省は、本年4月から9月に「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーンを実施するなど、大学生等への周知活動に取り組みを強化していました。

次に、48.2%(人ベースでは60.5%)が労働条件等で何らかのトラブルがあったと回答しており、トラブルの中では、シフトに関するものが最も多いが、中には、賃金の不払いがあった、労働時間が6時間を超えても休憩時間がなかったなどといった法律違反のおそれがあるものもあったとされています。

最近では「ブラックバイト」というような言葉もネット上等で見られるようになり、労働行政も問題意識を持つようになってきたようです。これまで何もやっていなかったという店舗でも、これまでの経緯もふまえて、まずは「労働条件通知書」の整備から始めてはいかがでしょうか。

参考リンク

大学生等に対するアルバイトに関する意識等調査結果について(厚生労働省HP)

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