世界の年金事務所からVOL11:池袋年金事務所

現在、新型コロナウイルス感染者の影響により事業等に係る収入に相当の減少があった事業所の厚生年金保険料等について、1年間納付を猶予する「特例制度」の施行が予定されています。

「特例制度」の内容は、新型コロナウイルス感染症の影響により、事業等に係る収入に相当の減少があった事業主の方にあっては、申請により、1年間、特例として厚生年金保険料等の納付を猶予することができるようになるというものです。この納付猶予の特例が適用されると、担保の提供は不要となり、延滞金もかかりません。

対象となるのは、以下の1、2のいずれも満たす事業所が対象です。

  1. 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね 20%以上減少していること
  2. 一時に納付を行うことが困難であること

本特例は、令和2年2月1日から令和3年1月 31 日までに納期限が到来する厚生年金保険料等について対象となります。詳細は国税に係る関係法案が国会で成立した後で明らかになる予定です。

お問い合わせはお気軽に。043-245-2288

参考リンク

新型コロナウイルスの感染拡大に伴う厚生年金保険料等の納付猶予の特例について(案)(日本年金機構HP,PDF)