世界の労働基準監督署からVOL008:さいたま労働基準監督署

令和元年台風第19号により、事業活動及び雇用への重大な影響が生じることが懸念されており、特に、急激な事業変動の影響を受けやすい派遣労働者については、その解雇・雇止めにより、生活の基盤となる職場を失うおそれがあります。そのため、厚生労働省が、台風により被害を受けた派遣労働者に対し、派遣元事業主が、派遣労働者の雇用の安定と保護を図るために最大限の配慮をするよう、人材派遣関係団体に対して、要請を行いました。
 
具体的には、人材派遣関係団体など派遣元事業主の団体に対して、次の事項を要請しました。

  1. 労働者派遣契約の解除等があった場合でも、派遣労働者の新たな就業機会の確保に努めること
  2. それができない場合でも、まずは休業等を行い、雇用の維持を図るようにするとともに、雇用調整助成金を活用するなどして休業手当を支払うことや休業を失業とみなして基本手当を支給する雇用保険の特例措置を活用することを要請しました

突然の労働契約の解消は雇止めなどによりトラブルになることのないよう、慎重な対応が求められます。

お問い合わせはお気軽に。043-245-2288

参考リンク

令和元年台風第19号により被害を受けた派遣労働者への配慮について要請しました(厚労省HP)