今回の記事、ざっくり言うと・・・

  • 先日政府が示して大きな話題となった「同一労働同一賃金ガイドライン案」について見ていく

今回は、先日政府が示して大きな話題となった「同一労働同一賃金ガイドライン案」について見ていくことにしましょう。

ガイドライン案は、いわゆる正社員と非正規労働者との間で、待遇差が存在する場合に、いかなる待遇差が不合理なものであり、いかなる待遇差は不合理なものでないのかを示したものとされています。なお、本ガイドライン案に法的拘束力はないと考えられています。

1.基本給

基本給については、「①労働者の職業経験・能力に応じて支給しようとする場合」と「②労働者の業績・成果に応じて支給しようとする場合」、「③労働者の勤続年数に応じて支給しようとする場合」に分けて記載されています。

①では、同一の職業経験・能力を蓄積している非正規労働者には、「職業経験・能力に応じた部分につき、同一の支給をしなければならない」とされ、問題とならない例として、たとえば次のようなものが挙げられています。

“B社においては、定期的に職務内容や勤務地変更がある無期雇用フルタイム労働者の総合職であるXは、管理職となるためのキャリアコースの一環として、新卒採用後の数年間、店舗等において、職務内容と配置に変更のないパートタイム労働者であるYのアドバイスを受けながらYと同様の定型的な仕事に従事している。B社はXに対し、キャリアコースの一環として従事させている定型的な業務における職業経験・能力に応じることなく、Yに比べ高額の基本給を支給している。”

一方、「問題となる例」としては、次の例が挙げられています。

“基本給について労働者の職業経験・能力に応じて支給しているE社において、無期雇用フルタイム労働者であるXが有期雇用労働者であるYに比べて多くの職業経験を有することを理由として、Xに対して、Yよりも多額の支給をしているが、Xのこれまでの職業経験はXの現在の業務に関連性を持たない。”

②では、「業績・成果に応じた部分につき、同一の支給をしなければならない」とされています。したがって、「基本給の一部について労働者の業績・成果に応じて支給しているC社において、無期雇用フルタイム労働者が販売目標を達成した場合に行っている支給を、パートタイム労働者であるXが無期雇用フルタイム労働者の販売目標に届かない場合には行っていない」ことは、問題となるとされています。

③でも、同様の原則を定めたうえで、「基本給について労働者の勤続年数に応じて支給しているB社において、有期雇用労働者であるXに対し、勤続年数について当初の雇用契約開始時から通算せず、その時点の雇用契約の期間のみの評価により支給している」ことは、問題になるとされています。

以上を見ると、基本給は何に対して支払われるのか、そしてそのポリシーでは説明できない不利な労働条件を非正規労働者に適用することを「問題がある」としているようです。

2.手当

手当では、今回最も注目された「①賞与」、「②役職手当」、「⑤精皆勤手当」、そして「⑧通勤手当」についてみてみましょう。

①で最も注目されたのが、問題となる例として挙げられた「無期雇用フルタイム労働者には職務内容や貢献等にかかわらず全員に支給しているが、有期雇用労働者又はパートタイム労働者には支給していない。」とするものです。

これを受けて、報道では「非正規にも賞与」(2016.12.21読売新聞)といった見出しが見られましたが、この例は「賞与について、会社の業績等への貢献に応じて支給しようとする場合」とされていることに注意を要します。

②では、問題となる例として、「役職手当について役職の内容、責任の範囲・程度に対して支給しているC社において、無期雇用フルタイム労働者であるXと同一の役職名(例:店長)で役職の内容・責任も同一である役職に就く有期雇用労働者であるYに、Xに比べて低額の役職手当を支給している。」とされました。

⑤では、問題とならない例として、「考課上、欠勤についてマイナス査定を行い、かつ、処遇反映を行っている無期雇用フルタイム労働者であるXには、一定の日数以上出勤した場合に精皆勤手当を支給するが、考課上、欠勤についてマイナス査定を行っていない有期雇用労働者であるYには、マイナス査定を行っていないこととの見合いの範囲内で、精皆勤手当を支給していない。」とされました。

最後に、⑧では、問題とならない例として「採用圏を限定していない無期雇用フルタイム労働者については、通勤手当は交通費実費の全額を支給している。他方、採用圏を近隣に限定しているパートタイム労働者であるXが、その後、本人の都合で圏外へ転居した場合には、圏内の公共交通機関の費用の限りにおいて、通勤手当の支給を行っている。」ことが挙げられました。

参考リンク

同一労働同一賃金ガイドライン案(厚生労働省HP)

MORI社会保険労務士・行政書士事務所(千葉県千葉市)では、日々生じる従業員に関する問題やちょっとした労働法に関する疑問、他社事例について、気軽に電話やメールで相談できる「労務相談」業務の依頼を受託しています。もちろん同一労働同一賃金に関するご相談、給与計算、労働・社会保険、就業規則、各種許認可業務等も対応します。

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