世界の年金事務所からVOL15:千代田年金事務所

健康保険法の改正により、「健康保険の被保険者に扶養されている者(被扶養者)」の認定要件に新たに国内居住要件が追加されます。

そして、この要件をみたすかどうかは、住民基本台帳に住民登録されているかどうか(住民票があるかどうか)で判断されます。つまり、住民票が日本国内にある方は原則、国内居住要件を満たすものとされます。このため、例えば、当該被扶養者が一定の期間を海外で生活している場合も、日本に住民票がある限りは、原則として国内居住要件を満たすこととなります。

ただし、日本国内に住所がないとしても、外国に一時的に留学をする学生、外国に赴任する被保険者に同行する家族等の一時的な海外渡航を行う者等については、日本国内に生活の基礎があると認められる者として、国内居住要件の例外として取り扱われます。国内居住要件の例外となるのは次の者です。

  1. 外国において留学をする学生
  2. 外国に赴任する被保険者に同行する者
  3. 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者
  4. 被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、(2)と同等と認められるもの
  5. 1から4までに掲げられるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者

今回の改正に伴い令和2年4月1日より国内居住要件の例外等に該当した際に記入する記載欄を設けた届出様式に変更予定です。そして、日本国内に住所がないものの国内居住要件の例外に該当する場合には、「健康保険被扶養者(異動)届」に国内居住要件の例外に該当する旨の記載を行い届出が必要です。

なお、国内居住要件の例外に該当する場合には、そのことを証する書類等により、例外に該当することの確認を行います。なお、書類等が外国語で作成されたものであるときは、その書類に翻訳者の署名がされた日本語の翻訳文の添付が必要です。

このように、今後は原則として国外にいる家族を被扶養者とすることはできないことになります。特に外国人で自国の家族を被扶養者とすることはほとんどできなくなると思われます。

お問い合わせはお気軽に。043-245-2288

参考リンク

被扶養者における国内居住要件の追加について(日本年金機構HP)