• 平成30年分の国民年金保険料にかかる控除証明書の発送予定日は、平成30年10月31日
  • 国民年金保険料は、全額が社会保険料控除の対象ですが、支払った保険料等の多少に関係なく、その保険料等を支払ったことの証明書類を保険料控除申告書に添付して提出または提示する必要がある

世界の年金事務所からvol002:市川年金事務所

平成30年分の国民年金保険料にかかる控除証明書(平成30年1月1日から平成30年10月1日までの間に国民年金保険料を納付された者)の発送予定日が公表されました。

今年の発送予定日は、平成30年10月31日となっています。なお、9月下旬から10月上旬にかけてコンビニエンスストアで保険料を納付された一部の方は、平成30年11月8日とされています。したがって11月下旬になっても届かなかった場合には、年金機構に問い合わせるなどをした方がよいでしょう。

国民年金保険料は、全額が社会保険料控除の対象ですが、本人が直接支払ったものについては、支払った保険料等の多少に関係なく、その保険料等を支払ったことの証明書類を保険料控除申告書に添付して提出または提示する必要があります。

証明書類の交付を請求中などのため、証明書類が確認できない場合でも、翌年1月末日までに提出または提示することを条件として社会保険料の控除をしたところで年末調整を行ってもよいことになっています。ここでいう証明書類とは、厚生労働省または各国民年金基金が発行した保険料等の領収書や証明書などをいいます。

なお、2年前納された国民年金保険料について、各年分の保険料に相当する額を各年において控除する方法を選択される場合は、各年分に対応する社会保険料控除証明書を本人自らが年分ごとに切り取り、保険料控除申告書に添付して給与等の支払者へ提出又は提示することとなっています。

参考リンク

平成30年社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の発送予定をお知らせします。(日本年金機構HP)

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