• 国民年金第1号被保険者の産前産後期間の保険料免除制度が来年4月から始まるのを前に、事務取扱等が通達
  • 産前産後免除期間は、国民年金の第 1 号被保険者の出産予定日(産前産後免除に係る届出を行う前に出産した場合にあっては、出産の日)の属する月(出産予定月)の前月(多胎妊娠の場合は3か月前)から出産予定月の翌々月までの期間

国民年金第1号被保険者の産前産後期間の保険料免除制度が来年4月から始まるのを前に、事務取扱等が通達されました。

産前産後免除期間は、国民年金の第 1 号被保険者の出産予定日(産前産後免除に係る届出を行う前に出産した場合にあっては、出産の日)の属する月(出産予定月)の前月(多胎妊娠の場合は3か月前)から出産予定月の翌々月までの期間です。

また、産前産後免除の要件を満たしている場合には法定免除又は申請免除よりも優先されることも明確にされました。

産前産後免除に係る届出については、出産前の場合は出産の予定日の6か月前から市区町村に届出を行うことができます。たとえば、平成 31 年 10 月 15日が出産の予定日である場合は、平成 31 年4月 15 日以降に届出を行うことができます。ただし、届出は施行日以降のみ認められるものですので、事前受付は行われません。

施行日前の出産した場合で産前産後免除の対象になるのは、平成 31 年2月又は同年3月に出産した場合のみで、その場合も、産前産後免除期間は、平成 31 年4月以降の期間となります。

また、産前産後免除に係る届出の期限は設けられていませんので、納付期限から2年を経過したとき以降に当該届出を行った場合でも、産前産後免除期間に係る保険料は納付を要しないものとされています。

届出時に添付する書類は次のとおりです。

  1. 出産前に産前産後免除に係る届出を行う場合は、母子健康手帳、医療機関が発行した出産の予定日等の証明書その他の出産の予定日を明らかにすることができる書類
  2. 出産後に産前産後免除に係る届出を行う場合は、戸籍謄(抄)本、戸籍記載事項証明書、出生届受理証明書、母子健康手帳、住民票、医療機関が発行した出産の日等の証明書その他出産の日及び身分関係を明らかにすることができる書類。なお、届出時に、市町村窓口において住基システム等により出産の日及び身分関係が確認できる場合は、証明書類を添える必要はない。

実際には出生届をする際に同時に行うようなケースが多いのではないかと思われます。

参考リンク

国民年金第1号被保険者の産前産後期間の保険料免除制度の施行に伴う事務の取扱いについて(平成30年12月6日年管管発1206第1号・2号)(厚生労働省HP,PDF)

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