日本年金機構では、平成26年10月1日より、マイナンバー(個人番号)の導入に向けた取り組みとして、新規に基礎年金番号を付番する際に、住民票コードを収録するとして、基礎年年番号を事業主において確認できない場合については、資格取得届に住民票上の住所の記入が必要となることになりました。

具体的には下記フローチャートのとおりとなります。

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なお、本人確認の証明書については、たとえば運転免許証、住民基本台帳カード(写真付きのもの)、旅券(有効期限内のパスポート)、在留カード、国または地方公共団体の機関が発行した資格証明書(写真付きのもの)等が考えられます。

このように、基礎年金番号を事業主において確認できない場合は、本人確認のうえ記入された住民票上の住所をもとに日本年金機構で住民基本台帳ネットワークシステムへ本人照会をし、確認をすることになり 、本人確認ができなかった場合、資格取得届等がいったん返却されることになります。

なお、現在も必要とされている運転免許証等による本人確認については、今後も必要となりますが、備考欄への確認結果の記載は省略することが可能となります。

■関連リンク

資格取得時の本⼈確認事務の変更のお願い (日本年金機構HP,PDF)

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