世界の労働基準監督署からVOL008:さいたま労働基準監督署

6月は「外国人労働者問題啓発月間」です。埼玉労働局では、周知文書をHP上で公開して、

その中でもとりわけ技能実習生については、重点的に周知・啓発、指導が行われるようです。都道府県労働局、労働基準監督署、ハローワークは、技能実習生を受け入れている事業主および監理団体に対し、あらゆる機会を通じて周知・啓発、指導を行うとともに、技能実習生についても、外国人雇用の基本ルールの遵守が求められることや、労働基準法や最低賃金法などの労働関係法令が適用されることについて、周知・啓発を行うとしています。

また、出入国在留管理庁作成の不法就労防止に関するリーフレットの配布を通じ、実習先から失踪した技能実習生が実習先以外で就労する場合を含め、不法就労活動をさせた事業主は、「出入国管理及び難民認定法」に違反することについても周知・啓発を行うとしています。

なお、不適切な解雇などの予防に関する周知・啓発および指導を行うほか、ハローワークでは、関係機関の協力などにより、「外国人雇用状況の届出」を提出していない事業主を把握した場合には、厳格に指導を行うとしています。

労働基準監督署では、労働基準関係法令違反が疑われる技能実習生受け入れ事業主に対して監督指導を実施するとともに、悪質な事業主等に対しては、送検を行うなど厳正に対処するとしています。また、労働基準監督機関と「外国人技能実習機構」との間に設けた相互通報制度の適切な運用に努めるとしています。さらに、労働基準関係法令違反に関連して技能実習生に対する労働搾取目的の人身取引が疑われる事案については、「外国人技能実習機構」との合同監督・調査を行い、違反が認められ、かつ、悪質性が認められるものなどについて送検を行うなど、厳正に対処するとしました。

このように、技能実習生のほか外国人労働hさを雇用している事業所については、これを機会に一度労働条件等を確認してみるとよいでしょう。

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参考リンク

6月は「外国人労働者問題啓発月間」です(埼玉労働局HP)