世界のハローワークからVOL018:ハローワーク二本松

「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施 行規則の一部を改正する省令」、「厚生労働大臣が定める外国 人雇用状況の通知の様式を定める件の一部を改正する件」および「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針の一部を 改正する件」が9月19日付けで公布され、令和2年3月1日 より施行されます。

今回の改正は、「外国人雇用状況届出事項として在留カード番号を追加し、同番号を含めた外国人雇用状況届出情報を両省間で情報共有し、法務省の有する情報と突合を 行うこと等により、より一層適切な雇用管理、在留管理を図る」ために行われます。すなわち、外国人雇用状況届出の届出事項に在留カードの番号を加える等所要の改正を行うものです。

これにともない、 外国人雇用状況届出の様式について在留カードの番号を記載する欄が追加されることになります。来年3月以降の届出の際には注意するようにしてください。

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参考リンク

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則の一部改正等について(厚労省HP,PDF)