今回の記事、ざっくり言うと・・・

  • 学校等の既卒者か中退者が応募可能な新卒求人の申込みや募集を新たに行う事業主向けの助成金が創設
  • 中小企業の既卒者等コースで、対象者1人目が3年定着した場合に、合計70万円が支給(2名以降半額)

 

学校等の既卒者か中退者が応募可能な新卒求人の申込みや募集を新たに行う事業主向けの助成金が創設されました。

本助成金は、学校等の既卒者や中退者の応募機会の拡大および採用・定着を図るため、既卒者等が応募可能な新卒求人の申込みまたは募集を新たに行い、採用後一定期間定着させた事業主に対して次の額の奨励金を支給するものです(注記は省略)。

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奨励金の対象者は、次の者です。

以下の学校等を卒業または中退した者で、これまで通常の労働者として同一の事業主に引き続き12か月以上雇用されたことがない者

  1. 学校(小学校および幼稚園を除く)、専修学校、各種学校、外国の教育施設の卒業者、または中退者
  2. 公共職業能力開発施設や職業能力開発総合大学校の職業訓練の修了者、または中退者

この奨励金の支給要件は、コースごとに以下の通りです。

【既卒者等コース】

  1. 既卒者・中退者が応募可能な新卒求人の申込みまたは募集を行い、当該求人・募集に応募した既卒者・中退者を通常の労働者として雇用したこと(少なくとも卒業または中退後3年以内の者が応募可であることが必要です)
  2. 当該求人の申込みまたは募集前3年度間において、既卒者等が応募可能な新卒求人の申込みまたは募集を行っていないこと

【高校中退者コース】

  1. 高校中退者が応募可能な高卒求人の申込みまたは募集を行い、当該求人・募集に応募した高校中退者を通常の労働者として雇用したこと(少なくとも中退後3年以内の者が応募可であることが必要です)
  2. 当該求人の申込みまたは募集前3年度間において、高校中退者が応募可能な高卒求人の申込みまたは募集を行っていないこと

本助成金は、これまで既卒者等の募集を行っていなかった事業主に対して、既卒者等が応募可能な求人を促すことを目的としたものです。採用から支給申請まで最長3年間あるため、その管理に十分注意する必要があるでしょう。

なお、本助成金については、上記の他にも多くの支給要件があります。

関連リンク

三年以内既卒者等採用定着奨励金(厚生労働省HP)

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