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新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により仕事を休まざるをえなくなった保護者の方を支援するため、小学校休業等対応助成金・支援金制度を設けていますが、本制度について、今後、以下のとおり改正される予定であることが公表されました。

まず、対象となる休暇等の取得期間は、令和3年3月末まで延長する予定です。

また、申請期限については、令和2年2月27日~9月30日までの休暇分が令和2年12月28日とされているところ、「やむを得ない理由があると認められる場合」は、申請期限経過後に申請することが可能とされました。この「やむを得ない理由」とは、①労働者からの下記③の労働局の特別相談窓口への「(企業に)この助成金を利用してもらいたい」等の相談に基づき、労働局が事業主への助成金活用の働きかけを行い、これを受けて事業主が申請を行う場合、②労働者が労働局の特別相談窓口へ相談し、労働局から助言等を受けて、労働者自らが事業主に働きかけ、事業主が申請を行う場合とされています。したがって、申請期限後の申請が認められるのは限定的となる見込みです。

特例がみとめられた場合、令和2年10月1日~12月31日までの休暇分は令和3年3月31日、令和3年1月1日~3月31日までの休暇分は令和3年6月30日となる予定です。

これにともない、「小学校休業等対応助成金に係る特別相談窓口」の設置期間が令和3年3月31日まで延長されます。

お問い合わせはお気軽に。043-245-2288

参考リンク

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金の対象期間の延長及び申請期限等について(厚生労働省HP)