画像は記事内容と関係ありません。

厚生労働省が、新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により仕事を休まざるをえなくなった保護者の皆様を支援するため、小学校休業等対応助成金・支援金制度を設け、令和3年8月1日から同年12月31日までの間に取得した休暇について支援を行っています。

そして、厚生労働省は、今後、対象となる休暇取得の期間を令和4年3月末までに延長する予定であることを、HPで公表しました。、延長後の支給内容は以下の通りとする予定とされています。

1.「小学校休業等対応助成金・支援金」の支給額について

① 小学校休業等対応助成金 (労働者を雇用する事業主の方向け)

休暇中に支払った賃金相当額×10/10を助成する点に変更はありません。ただし、日額上限について、令和4年1~2月は日額上限11,000円(申請の対象期間中に緊急事態宣言の対象区域又はまん延防止等重点措置を実施すべき区域であった地域(以下「対象地域」)に事業所のある企業は15,000円)、令和4年3月は日額上限9,000円(申請の対象期間中に対象地域に事業所のある企業は15,000円)となる予定です。

2.「小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口」の設置期間の延長

小学校休業対応助成金に関する相談に対応するため、「小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口」を、令和4年1月31日までの期間、全国の都道府県労働局に設置されることになっていますが、この設置期間も、延長される予定です。

3.新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の仕組みによる申請

労働局からの本助成金の活用の働きかけに事業主が応じない場合に、令和3年12月末までに取得した休暇と同様に、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の仕組みにより、労働者が直接申請できることとする対応も、令和4年3月末までに取得した休暇について行う予定です。

労働者が直接申請の利用を希望する場合、都道府県労働局『小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口』に連絡をすると、労働局から事業主に、小学校休業等対応助成金の活用の働きかけを行い、それでも事業主が助成金の活用に応じない場合に、労働者から休業支援金・給付金の支給申請ができるよう、労働局から事業主に必要な協力の働きかけが行われます。

お問い合わせはお気軽に。043-245-2288

参考リンク

小学校休業等対応助成金・支援金の対象期間の延長等について(厚生労働省HP)