厚生労働省が、令和4年7月以降の小学校休業等対応助成金・支援金の内容等について、政府としての方針を発表しました。したがって、以下の内容は、施行にあたっては厚生労働省令の改正等が必要であり、現時点での予定とされています。

厚生労働省では、これまで新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により仕事を休まざるをえなくなった保護者を支援するため、小学校休業等対応助成金制度を設け、令和4年6月30日までの間に取得した休暇について支援を行ってきました。

同制度について、令和4年7月~9月も制度を延長し、休暇中に支払った賃金相当額×10/10を助成する点に変更はありません。一方、日額上限について、下表の通りとする予定です。なお、小学校休業等対応支援金 (委託を受けて個人で仕事をする方向け)についても同様です。

厚生労働省HPより

上記の改正に合わせて、小学校休業対応助成金に関する相談に対応するため、「小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口」を、令和4年9月30日までの期間、全国の都道府県労働局に設置しているところですが、この設置期間も、延長される予定です。

なお、労働局からの本助成金の活用の働きかけに事業主が応じていただけない場合に、令和4年6月末までに取得した休暇と同様に、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の仕組みにより、労働者が個人で申請できることとする対応も、令和4年9月末までに取得した休暇について行う予定です。

本制度は原則として小学校以下の子が対象ですので、中学生以上の子がいる従業員との不公平感があって利用しづらいという声も聞かれます。今後この助成金を活用する場面がどのくらいあるかは明らかではありませんが、このような差異については、あらかじめ十分周知しておくことが大切です。

お問い合わせはお気軽に。043-245-2288

参考リンク

令和4年7月以降の小学校休業等対応助成金・支援金の内容等について(厚生労働省HP)