令和4年12月以降の小学校休業等対応助成金・支援金の内容等について、政府方針が表明されました。施行にあたっては厚生労働省令の改正等が必要であり、現時点での予定となることに留意してください。

小学校休業等対応助成金・支援金制度は、新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により仕事を休まざるをえなくなった保護者を支援するために設けられたもので、令和4年11月30日までの間に取得した休暇について支援を行っています。

同制度について、令和4年12月~令和5年3月の内容は以下のとおりとなります。

「小学校休業等対応助成金・支援金」(労働者を雇用する事業主の方向け)については、休暇中に支払った賃金相当額×10/10を助成する点に変更はありませんが、日額上限について、緊急事態宣言の対象区域またはまん延防止等重点措置を実施すべき区域に事業所のある事業主に対する特例は廃止し、8355円に一本化される予定です。

また、小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)は、就業できなかった日について、1日あたり4,177円(定額)で支給する点に変更はありません。

上記の措置にともない、「小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口」の設置期間も、延長する予定です。

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の仕組みによる申請

労働局からの本助成金の活用の働きかけに事業主が応じていただけない場合に、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の仕組みにより、労働者が個人で申請できることとする対応も、令和5年3月末までに取得した休暇について行う予定です。

お問い合わせはお気軽に。043-245-2288

参考リンク

令和4年12月以降の小学校休業等対応助成金・支援金の内容等について(厚生労働省HP)