image066厚生労働省が、ホームページで平成26年4月に実施される厚生労働省関係の主な制度変更のうち、特に国民生活に影響を与える事項を公表しました。

今年は、昨年ほどの重大な法改正はないように思いますが、社会保険、給与計算に影響があるものもあるので、ひととおり内容を確認するとよいでしょう。

このうち、人事労務に関連する主なものとしては、まず、4月1日に以下の内容の改正雇用保険法の一部が施行されます。

  • 男女ともに育児休業を取得することを更に促進するため、育児休業給付について、休業開始後6月につき、給付割合を67%に引き上げる。
  • 従来の再就職手当に加え、離職時賃金と再就職後賃金の差額の6月分を一時金として給付(基本手当支給残日数の40%相当額を上限)する。
  • 平成25年度末までとされていた失業等給付の暫定措置(個別延長給付、雇止め等により離職した者(特定理由離職者)の給付日数の拡充)について、一部要件を見直した上で3年間延長する。

また、年金関係では、産休期間中の厚生年金保険料の免除が始まります。保険料が免除された期間は、それまでの保険料額を納めたとみなして、将来の年金額を計算されることになります。

■関連リンク

厚生労働省関係の主な制度変更(平成26年4月)について (厚生労働省HP)