今日の記事、ざっくり言うと・・・
- 平成 30 年度の年金額が公表され、平成 29 年度から据え置きとなることが決まった
- 老齢基礎年金は満額で月額64,941 円
- 平成30年度の国民年金保険料は16,340 円
平成 30 年度の年金額が公表され、平成 29 年度から据え置きとなることが決まりました。
年金額の改定については、法律上、賃金水準の変動がマイナスで物価水準の変動がプラスとなる場合には、年金を受給し始める際の年金額(新規裁定年金)、受給中の年金額(既裁定年金)ともにスライドなしとすることが規定されています。
平成 30 年度の年金額は、年金額改定に用いる名目手取り賃金変動率がマイナス(▲0.4%)で物価変動率がプラス(0.5%)となることから、新規裁定年金・既裁定年金ともにスライドなしとされます(マクロ経済スライドによる調整は行われず、未調整分は繰り越されることになります。
以上により、平成 30 年度の新規裁定者(67 歳以下の方)の年金額はつぎのようになります。
- 国民年金(老齢基礎年金(満額):1人分) 月額64,941 円
- 厚生年金(夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額) 月額221,277 円
厚生年金の金額は、夫が平均的収入(平均標準報酬(賞与含む月額換算)42.8 万円)で 40 年間就業し、妻がその期間すべて専業主婦であった世帯が年金を受け取り始める場合の給付水準です。
国民年金保険料についても決定されました。平成30年度は16,340 円(前年比-150 円)、平成31年度は16,410 円(+70 円)となります。
最後に、在職老齢年金の支給停止調整開始額等については、平成29年度から変更ありません。
- 60 歳台前半(60 歳~64 歳)の支給停止調整開始額 28 万円
- 60 歳台前半の支給停止調整変更額 46 万円
- 60 歳台後半(65 歳~69 歳)と70 歳以降の支給停止調整額 46 万円
参考リンク
MORI社会保険労務士・行政書士事務所(千葉県千葉市中央区)では、日々生じる従業員に関する問題やちょっとした労働法に関する疑問、他社事例について、気軽に電話やメールで相談できる「労務相談」業務の依頼を受託しています。もちろん社会保険に関するご相談、給与計算(年末調整)、労働・社会保険、就業規則、各種許認可業務等も対応します。