今日の記事、ざっくり言うと・・・
- 子ども・子育て拠出金は、児童手当等の支給に要する費用の一部として、厚生年金保険の被保険者を使用する事業主の方が負担するもの
- 平成30年4月より子ども・子育て拠出金率が1,000分の2.3(0.23%)から1,000分の2.9(0.29%)に改定された
平成30年4月より子ども・子育て拠出金率が1,000分の2.3(0.23%)から1,000分の2.9(0.29%)に改定されました。
子ども・子育て拠出金は、児童手当等の支給に要する費用の一部として、厚生年金保険の被保険者を使用する事業主の方が負担するものです(全額事業主負担)。この子ども・子育て拠出金の額は、被保険者個々の厚生年金保険の標準報酬月額(標準賞与額)に拠出金率を乗じて得た額の総額となります。
なお、子ども・子育て支援法に定める拠出金率の上限は0.25%から0.45%に変更されており、0.3兆円の増額分を「子育て安心プラン」の実現に必要な企業主導型保育事業と保育の運営費(0~2歳児相当分)に充てるなどの施策が予定されています。
参考リンク
MORI社会保険労務士・行政書士事務所(千葉県千葉市中央区)では、日々生じる従業員に関する問題やちょっとした労働法に関する疑問、他社事例について、気軽に電話やメールで相談できる「労務相談」業務の依頼を受託しています。もちろん社会保険料に関するご相談、給与計算(年末調整)、労働・社会保険、就業規則、各種許認可業務等も対応します。