今日の記事、ざっくり言うと・・・

  • 子ども・子育て拠出金は、児童手当等の支給に要する費用の一部として、厚生年金保険の被保険者を使用する事業主の方が負担するもの
  • 平成30年4月より子ども・子育て拠出金率が1,000分の2.3(0.23%)から1,000分の2.9(0.29%)に改定された

世界の年金事務所からvol002:江戸川年金事務所

平成30年4月より子ども・子育て拠出金率が1,000分の2.3(0.23%)から1,000分の2.9(0.29%)に改定されました。

子ども・子育て拠出金は、児童手当等の支給に要する費用の一部として、厚生年金保険の被保険者を使用する事業主の方が負担するものです(全額事業主負担)。この子ども・子育て拠出金の額は、被保険者個々の厚生年金保険の標準報酬月額(標準賞与額)に拠出金率を乗じて得た額の総額となります。

なお、子ども・子育て支援法に定める拠出金率の上限は0.25%から0.45%に変更されており、0.3兆円の増額分を「子育て安心プラン」の実現に必要な企業主導型保育事業と保育の運営費(0~2歳児相当分)に充てるなどの施策が予定されています。

参考リンク

子ども・子育て拠出金率が改定されました(日本年金機構HP)

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