世界の労働基準監督署からVOL011:亀戸労働基準監督署

東京都が「中小企業の賃金事情(令和元年版)」を公表しました。

この調査は、企業数の大半を占める中小企業については、必ずしも十分とはいえない状況であるため、従業員が10人~299人の都内中小企業を対象とした賃金についての調査を毎年実施しているものです。内容は、「賃金」、「賞与」、「諸手当」、「初任給」、「モデル賃金」等で、「退職金」と「労働時間」については、隔年で交互に調査しており、本年は「労働時間」について調査されています。

ここでは、昨年4月から施行された年次有給休暇の取得義務化の内容も含めて、年休に関する部分を取り上げてみたいと思います。

最近1年間の年休の利用状況は1人平均の新規付与日数は16.0日、利用日数は9.1日で、利用率は57.0%でした。これは、厚労省の就労条件総合調査(平成31年)の52.4%よりもよい数字です。

次に、法改正による年休の取得義務化に対する対応に関する調査です。平成31年4月より、すべての事業所において、年10日以上年休が付与される労働者については、5日の取得させることが会社に義務付けられました。厚労省のパンフレット等では、本改正に伴い就業規則にこの内容を記載することを求めていましたが、実際に記載した企業は29.5%、「就業規則に記載する予定」とした企業が28.2%となりました。また、労使協定による計画的付与制度については、締結したとする企業が22.3%、今後導入予定とした企業が22.1%(「計画的付与制度があり労使協定を締結予定」は11.1%)でした。計画的付与については平成22年以降のデータがなかったため比較はできませんが、取得義務化にともない今後も締結する企業が増加すると思われます。

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参考リンク

中小企業の賃金事情(令和元年版)(東京都産業労働局HP)