本年度の労働保険の年度更新期間について、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、中小事業主、個人事業主が労働保険の年度更新(申告・納付)を円滑に実施する環境を整えるため、6月1日~7月10日までの40日の期間を、6月1日~8月31日までの3月間の期間に延長する予定であることが発表されました。
また、新型コロナ税特法による納付猶予の手続きも、年度更新手続きと併せて行うことができる見込みです。
本特例措置については、現在、所要の厚生労働大臣告示を準備中であり、来週の告示公布後に、改めて公表されます。
なお、健康保険・厚生年金保険にかかる算定の手続きについては現時点では発表されていません。