image139年賀はがきの販売も始まり、すこしづつ年の瀬を感じる季節となってきましたが、給与計算事務担当者にとっては、毎年恒例の「年末調整」の時期がやってきました。すでに従業員から「扶養控除等(異動)申告書」、「保険料控除証明書」等の回収も進んでいる事業所も多いと思います。

ところで、「年末調整」は毎年一度きりの手続きのため、「はて、何をどうするんだったのかな?」と思いだすことから始まることも少なくないでしょう。今は、国税庁も多くの資料を作成していますので、今回はそれをご紹介しましょう。

まず、年末調整のポータルサイトです。ここで「年末調整のしかた(冊子)」、「扶養控除等(異動)申告書」等の各種申告書など、必要な資料をDLすることができます。

申告書については、直接リンクを貼っておきましょう。

また、ご親切にも年末調整を解説してくれる動画も掲載されています。年末調整を初めて実施する人にもわかり易く作られています。また、すでに慣れているという人も、やはり1年振りの作業になりますので、見ておくことをお勧めします。

できれば、年末調整のしかた(冊子)を一読してください。

ところで、平成26年4月から、2年分の国民年金保険料を前納することができることになりました。

この2年前納された国民年金保険料に係る社会保険料控除については、次の2つから選択することができます。

  1. 納めた年に全額控除する方法
  2. 各年分の保険料に相当する額を各年において控除する方法

いずれの方法を選択した場合であっても、年末調整において、所得者本人が納めた国民年金保険料について社会保険料控除を受けるためには、日本年金機構が発行した社会保険料控除証明書を給与所得者の保険料控除申告書に添付して、給与等の支払者へ提出又は提示する必要があります。

ただし、日本年金機構が発行する社会保険料控除証明書には、前納分を含め、その年に納付された保険料の総額が記載されていることから、上記の2.各年分の保険料に相当する額を各年において控除する方法を選択する場合には、所得者自らが各年において「社会保険料(国民年金保険料)控除額内訳明細書」を作成の上、日本年金機構が発行した社会保険料控除証明書と併せて給与所得者の保険料控除申告書に添付して給与等の支払者へ提出することになっています。

「社会保険料(国民年金保険料)控除額内訳明細書」は、年金機構HPでDLすることが可能です。

年末調整の際には、これらの証明書類から給与所得者の保険料控除申告書に記載された保険料の金額が正しく記載されているかを確認した上で、正しい控除を行うようにしてください。

さて、当事務所では給与計算業務を受託しており、年末調整についても対応しておりますので、こんな資料見てられないよという方は、ぜひご検討ください。

 

MORI社会保険労務士・行政書士事務所では、日々生じる従業員に関する問題やちょっとした労働法に関する疑問、他社事例について、気軽に電話やメールで相談できる「労務相談」業務の依頼を受託しています。もちろん社会保険、給与計算(年末調整)、就業規則、各種許認可業務等も対応します。ぜひお問い合わせください。

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