国税庁HPに「年末調整がよくわかるページ」がアップされました。令和2年の年末調整は次のように改正事項が多いため、控除誤りなどに注意する必要があります。

第1に、給与所得控除額と基礎控除額が改正されました。基礎控除額tについては、合計所得金額が2,500万円を超える所得者については、基礎控除の適用を受けることはできないこととされました。これにともない、「給与所得者の基礎控除申告書」および「所得金額調整控除申告書」が新たに設けられ、年末調整において基礎控除又は子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受けようとする所得者は、その年最後に給与の支払を受ける日の前日までにそれぞれ「給与所得者の基礎控除申告書」又は「所得金額調整控除申告書」を給与の支払者に提出しなければならないこととされました。

第2に、その年の給与の収入金額が850万円を超える所得者で、次の4つの要件のいずれかに該当する場合に、給与の収入金額(その給与の収入金額が1,000万円を超える場合には、1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額((給与の収入金額-850万円)×10%(最高15万円))を、給与所得の金額から控除することとされました。

  1.  所得者本人が特別障害者
  2.  同一生計配偶者が特別障害者
  3.  扶養親族が特別障害者
  4.  扶養親族が年齢23歳未満(平成10年1月2日以後生)

なお、所得金額調整控除には、上記の控除のほか、給与所得と年金所得の双方を有する人に対する所得金額調整控除(以下「所得金額調整控除(年金等)」といいます。)もありますが、年末調整においては、所得金額調整控除(年金等)の適用を受けることはできません。ただし、確定申告により所得金額調整控除(年金等)の適用を受けようとする人が、年末調整の際に「給与所得者の基礎控除申告書」等で合計所得金額を計算するときは、所得金額調整控除(年金等)を考慮して合計所得金額を計算する必要があります

第3に、同一生計配偶者、扶養親族、源泉控除対象配偶者、配偶者特別控除の対象となる配偶者及び勤労学生の合計所得金額要件がそれぞれ10万円引き上げられました。

以上のほかにも改正点がありますので、リーフレットやHPなどを参照して年末調整を行うようにして下さい。

お問い合わせはお気軽に。043-245-2288

参考リンク

年末調整がよくわかるページ(国税庁HP)