今回の記事、ざっくり言うと・・・

  • 許可に係る建設工事の種類に「解体工事」を追加する規定の施行日が平成28年6月1日に決まった

 

image051昨年成立した建設業法等の改正法では、許可に係る建設工事の種類に「解体工事」を追加する規定について、公布の日(平成26年6月4日)から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとされていました。

そして、この度、その施行日が平成28年6月1日となることが決まりました。

ところで、改正法の附則では、施行日時点でとび・土工工事業の許可を受けて解体工事業を営んで いる建設業者は、引き続き3年間は解体工事業の許可を受けずに解体工事を施工することができるとする経過措置が設けられています。なお、当該建設業者は、この経過措置期間中とび・土工・ コンクリート工事に係る技術者の配置でも解体工事の施工が可能とされています。

また、施行日前のとび・土工工事業に係る経営業務管理責任者としての経験は、解体工事業に係る経営業務管理責任者の経験とみなすとされています。

既にとび・土工工事の許可で解体工事業を営んでいる場合には、これらの経過措置にも留意が必要です。

参考リンク

建設業法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令案について(閣議決定)

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