世界の労働基準監督署からVOL013:向島労働基準監督署

平成 31 年4月から改正労働基準法をはじめとする働き方改革関連法が順次施行されることを踏ま え、当面の労働時間対策の具体的な進め方が都道府県労働局へ通達されました。ここでは、年5日の取得義務に関する部分を紹介します。

平成 31 年4月1日から、すべての事業場において、10 日以上の年次 有給休暇が付与される労働者に対し、そのうち5日については付与日 から1年以内に使用者が時季を指定して取得させなければならないことになりました。

そこで、計画的な取得について必要な指導を行うこと、また、年休の計画的付与制度の積極的な活用は、年度当初に、個々の労働者の年次有給休暇の取得希望と 企業の業務との調整を図り、年間を通じて年次有給休暇の取得を促進するために特に効果的であるため、十分な周知を図るとともに、必要な指導を行うこととされています。

次に、改正労基法により、年次有給休暇管理簿を作成し、3年間保存しなければならないとされました。そのため、この点についても、年次有給休暇管理簿が適正に作成、保存されるよう、必要な指導を行うとともに、業務量を正確に把握し、個人別年次有給休暇取得計画表の作成、年次有給休暇の完全取得に向けた取得率の目標設定の検討・業務体制の整備、取得状況の把握等を行うよう必要な指導を行うとされ、その際には、労使間の話合いの機会に おいて年次有給休暇の取得状況を確認する制度を導入するとともに、取 得率向上に向けた具体的な方策を検討するよう併せて指導するとされました。

このように、年休管理簿は、指導監督の基礎資料として利用されることが想定されますので、まだ未整備の企業においては、早急に準備することが必要と思われます。

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参考リンク

当面の労働時間対策の具体的推進について(厚労省HP,PDF)