今日の記事、ザックリ言うと・・・

  • 技能実習法が先月11月1日施行された
  • 技能実習法では、技能実習生の受け入れに当たり重要な役割を担う監理団体を許可制としている
  • さらに、技能実習生ごとに作成する技能実習計画について認定制とし,技能実習生の技能等の修得に係る評価を行うことなどの認定の基準や認定の欠格事由のほか,報告徴収,改善命令,認定の取消し等を規定している

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技能実習法が先月11月1日施行されました。

技能実習法では、技能実習生の受け入れに当たり重要な役割を担う監理団体を許可制としており、今年6月1日から外国人技能実習機構本部で許可申請の受付を開始し、11月1日付けで一般監理事業または特定監理事業を行う監理団体の許可を行いました。

この「特定監理事業」とは、第1号団体監理型技能実習または第2号団体監理型技能実習のみを行わせる団体監理型実習実施者について実習監理を行う事業、「一般監理事業」とは、特定監理事業以外の監理事業をいいます。また、一定の要件を満たした優良な監理団体として第3号団体監理型技能実習を行わせることができます。

今回は、技能実習法の概要について、紹介します。

主な内容は、次の通りです。

  1. 技能実習の基本理念及び関係者の責務規定を定めるとともに,技能実習に関し基本方針を策定する。
  2. 技能実習生ごとに作成する技能実習計画について認定制とし,技能実習生の技能等の修得に係る評価を行うことなどの認定の基準や認定の欠格事由のほか,報告徴収,改善命令,認定の取消し等を規定する。
  3. 実習実施者について,届出制とする。
  4. 監理団体について,許可制とし,許可の基準や許可の欠格事由のほか,遵守事項,報告徴収,改善命令,許可の取消し等を規定する。
  5. 技能実習生に対する人権侵害行為等について,禁止規定を設け違反に対する所要の罰則を規定するとともに,技能実習生に対する相談や情報提供,技能実習生の転籍の連絡調整等を行うことにより,技能実習生の保護等に関する措置を講ずる。
  6. 事業所管大臣等に対する協力要請等を規定するとともに,地域ごとに関係行政機関等による地域協議会を設置する。
  7. 外国人技能実習機構を認可法人として新設し,2の技能実習計画の認定、2の実習実施者・監理団体に報告を求め,実地に検査、3の実習実施者の届出の受理、4の監理団体の許可に関する調査等を行わせるほか,技能実習生に対する相談・援助等を行う。

また、優良な実習実施者・監理団体に限定して,第3号技能実習生の受入れ(4~5年目の技能実習の実施)を可能とすることも含まれています。

技能実習制度は,国際貢献のため,開発途上国等の外国人を日本で一定期間(最長5年間)に限り受け入れ,OJTを通じて技能を移転する制度で、平成5年に制度創設されました。技能実習生は,入国直後の講習期間以外は,雇用関係の下,労働関係法令等が適用されており,現在全国に約23万人在留しています。

参考リンク

新しい技能実習制度がスタートしました~11月1日付けで監理団体として292団体に許可~(厚労省HP)

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