image003正社員と差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者の対象範囲の拡大や「短時間労働者の待遇の原則」の新設などを含む改正パートタイム労働法の施行日が、大方の予想通り平成27年4月1日に決まりました。

内容については4月27日の記事をご覧ください。

ところで、今回の法改正では、差別的取扱いの禁止の対象となる短時間労働者について、有期労働契約である場合にも対象を拡大することになりました。

それでは具体的にはどのくらいの規模の拡大になるのかということですが、 平成23年のパートタイム労働者総合実態調査の結果を元にすると、現在の差別的取扱いの禁止の対象となるのが1.3%、今回の法改正で新たに対象となるのが0.8%、数にして約10万人の増加になると推計されています。

この点では、規模としては大きいものではないということもできますが、あわせて職務と賃金などの労働条件との均衡に関する新たな規定が新設されていますので、正社員とパート・アルバイトとの職務の違いなどについては、改正パートタイム労働法が施行される平成27年4月1日までに、一度合理性(不合理性)について確認するようにしたいものです。

 

■ 関連リンク

パートタイム労働法が変わります(厚労省HP)

 

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